法人等の町民税は、美浜町内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。均等割額と国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割額とがあります。
| 納 税 義 務 者 | 納める税額 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 美浜町内に事務所・事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 美浜町内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所を有する法人 | ○ | ― |
| 美浜町内に事務所・事業所・寮・宿泊所を有する法人ではない社団・財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行わないもの。 | ○ | ― |
法人税割額+均等割額が税額です。
法人税割
その法人が納めた「法人税額」に14.7%の税率を乗じた額です。
均等割額
法人の所得の有無にかかわらず一定の額が課税されます。
均等割額算出表(単位:千円)
| 資本金等の金額 | 従 業 員 数 |
|
| 50人超 | 50人以下 | |
| 50億円超 | 3,600 | 492 |
| 10億円超〜50億円以下 | 2,100 | 492 |
| 1億円超〜10億円以下 | 480 | 192 |
| 1千万円超〜1億円以下 | 180 | 156 |
| 1千万円以下 | 144 | 60 |
法人町民税の申告には大きく分けて「予定申告」と「確定申告」の2種類があります。
予定申告
その事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前事業年度の法人税割額の1/2の額(仮決算した場合は、その算定に基づく額)と均等割額年額の1/2の額との合計額を申告納付しなければなりません。)
確定申告
事業年度終了後2か月以内に確定申告を行なう必要があります。
なお、確定申告の提出とあわせて納付する法人町民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額年税額から、既に予定申告の際に納付した税額を差し引いた金額です。
設立届
美浜町内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行なった場合は、商業・法人登記簿謄本・定款または規約を添付の上、1か月以内に設立届を提出して下さい。
設立届(PDF:34KB)
異動届
法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の金額などの変更を行なった場合、または事務所や事業所などの解散、休業などを行なった場合は、商業・法人登記簿謄本・定款または規約を添付の上、1か月以内に異動届を提出してください。
異動届(PDF:36KB)