美浜町空き家バンク
最終更新日時:2018年11月8日(木曜日) 13時24分ID:2-1-3838-1191
情報発信元:美浜創生戦略課
美浜町では、空き家を有効活用し本町への定住促進を図るため、
空き家の売買又は賃貸を希望する所有者の方から申込みを受けた
情報を登録・公開し、空き家への入居を希望する方に情報の提供
を行う制度(「美浜町空き家情報バンク」)を設けております。
★空き家をお持ちの方★
①「空き家情報バンク」へ空き家情報を登録申込み
「空き家情報バンク登録申込書」・「誓約書」・「空き家情報バンク
登録カード」を美浜創生戦略課へ提出し、申し込んでいただきます。
↓
②仲介をする宅地建物取引業者(宅建業者)の選定
空き家所有者と空き家入居希望者との仲介を行う宅建業者の選定を
(社)福井県宅地建物取引業協会に依頼いたします。なお、空き家
所有者が仲介業者を選定し、直接依頼していただくことも可能です。
↓
③町のホームページに登録物件を掲載
空き家所有者と仲介する宅建業者からの情報をもとに、物件の概要
をホームページに掲載し、情報の公開を行います。
↓
④空き家所有者と空き家入居希望者との交渉・契約
空き家所有者と空き家入居希望者との間で、物件の売買等に関する
交渉・契約を行っていただきます。(契約に関しての仲介行為は宅
建業者が行い、町は直接関与しません。)
★空き家をお探しの方★
①町のホームページから空き家情報を入手します。
(登録物件がある場合に限ります。)
↓
②宅建業者に連絡
希望する物件があった場合、宅建業者に連絡します。
↓
③空き家所有者と空き家入居希望者との交渉・契約
空き家所有者と空き家入居希望者との間で、物件の売買等に関する
交渉・契約を行っていただきます。(契約に関しての仲介行為は宅
建業者が行い、町は直接関与しません。)
※注意事項
※売買(賃貸)の契約をする際は、契約内容を十分確認し、自己の責任で判断してください。
※売買(賃貸)や入居後のトラブルについて町では責任を負いかねます。
事前によく話し合いをしてください。
※売買(賃貸)の契約は宅建業者が仲介しますので仲介手数料が必要になります。
空き家情報
| 登録No. | 所在地 | 物件情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16-06 | 早瀬 | 関連書類「物件概要-早瀬①」を参照 | 募集中 |
| 17-03 | 中寺 | 関連書類「物件概要-中寺①」を参照 | 募集中 |
| 17-04 | 佐柿 | 関連書類「物件概要-佐柿②」を参照 | 募集中 |
| 18-02 | 河原市 | 関連書類「物件概要-河原市①」を参照 | 募集中 |
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最終更新日時:2018年11月8日(木曜日) 13時24分ID:2-1-3838-1191
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